藻のお暇

アラサー無職の日常

無職への道④〈失業手当編〉

 こんにちは。久しぶりの退職体験記・無職への道シリーズの投稿です。今回は〈失業手当編〉です。退職後離職期間が発生する場合はハローワークへの離職申請が必要です。どのような手当が受けられるのかを中心に、またいつか離職する際に困らないようにまとめておきます。

 

 

失業手当(雇用保険の基本手当)とは

  会社に勤めている人が加入している雇用保険の手当の1つに、基本手当と呼ばれるものがあります。これがいわゆる「失業手当」です。求職活動の支援として、規定に基づいて求職の活動実績を報告することで、求職活動をしているが失業状態であることが認められ、指定した口座に手当が振り込まれます。勤続年数や退職理由、年齢によって支給内容が異なってきますが、今回は自分の経験を中心にまとめるため、自己都合で退職した場合の基本手当の受給についてまとめます。

 

受給資格の要件

 まず、受給資格について、離職日以前の2年間に通算12か月以上被保険者だった期間があることが必要です。(倒産、解雇の場合を除く。)そして、すぐ働ける状態で、求職活動もしているが就職できない状態であることが求められます。

 

受給申請後の流れ

 受給申請後、受給資格が認められた後は、原則として4週間に 1 回設定される失業認定日にハローワークに行き、求職活動実績を報告します。この求職活動実績が認められれば、求職しているが失業状態にあると見なされ、約1週間後に指定した口座に手当が振り込まれます。

 

手当の詳細

 以下、基本手当の詳細についてまとめます。ここでは自身の経験をもとに整理しますので、自己都合退職、勤続年数4年9か月の場合についてまとめます。

1日当たりの給付額

 失業している日に受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。原則として、離職の日以前の6か月に支払われた賃金の合計を 180 で割って算出した金額(「賃金日額」といいます)のおよそ45~80%が給付されます。また、年齢層ごとに金額の上限が設けられています。実際の支給額は、初回認定日に教えてもらえます。

 (私の場合)1日当たり、5,540円でした。現時点で2回給付を受けており、合計で254,840円が入金されました。

給付日数

 給付日数は退職理由や勤続年数によって異なります。

 (私の場合)自己都合退職の勤続年数10年以下に該当するので、給付日数は1番短い90日間でした。予定通り失業認定されれば、7/27までが給付対象期間となります。

給付期間

 給付対象期間には、申し込みをしてから7日間の待機期間が設けられており、退職理由によってそこからさらに待期期間が設けられます。

 (私の場合)自己都合退職のため、7日に加え2か月の給付制限日数が加算され、その日数が経過した後から給付対象期間となりました。(本来自己都合退職の給付制限日数は3か月ですが、コロナの影響で2か月に短縮されていました。)

給付条件

 受給の申請後は、受給資格である「求職していること」を証明するために、4週に1回設定される失業認定日までに、規定に則って求職活動を行わなければなりません。初回認定日までに1回、初回以降は2回の活動実績が必要となります。

 (私の場合)コロナの影響で、2回目の認定日までの活動実績が1回に免除されました。

≪注意!≫

 失業していて収入がないこと前提なので、アルバイト等を行う場合は申告しないと不正受給になります。アルバイト等を行う際も、勤務期間や勤務時間に制限があり、給付金額の減額や給付日の延長などの措置がある場合があります。

 

申請に必要なもの・方法

 今回の記事を書くにあたって、改めて失業手当の受給申請に必要なものや方法について調べたところ、私の地域のハローワークの案内と厚生労働省のHPとで、少し違いがあるようでしたので、参考にした厚生労働省のHPを掲載しておきます。実際に申請される際には、ご自身で申請されるハローワークからの指示に従えば問題ないかと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  ※参考にした厚生労働省のHPはこちらです。

   離職されたみなさまへ(雇用保険制度|厚生労働省)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 

困ったこと

管轄のハローワークが分からない

  私は、住民票のある住所と現住所が異なるため、どちらの管轄なのか分かりませんでした。ハローワークに確認したところ、現住所のハローワークで大丈夫とのことでした。ただし、初めて現住所のハローワークに行く際に、現住所を証明できるもの(郵便物や公共料金の支払い書など)を持って行くよう指示されました。

離職票の到着が遅く申請できない

 申請に必要な離職票の到着が遅くなっていることをハローワークに相談したところ、離職票なしでも仮申請が可能とのことでした。初回認定日までに離職票が必要とのことで、無事初回認定日までに到着が間に合ったため、仮申請日から起算した支給日程で受給することができました。離職票の到着が遅い場合は、ハローワークから会社に再走駆することもできるとのことでした。

 

まとめ

 退職する前に、失業手当の手続きについて調べてはいましたが、実際にハローワークに確認を取りながら進める方が、確実で分かりやすかったです。他の様々な手続きについても言えることですが、窓口の担当者に確認することで自分の情報が正しいか確認でき、変更されている情報も手に入れられたため、頼るべき人にしっかり頼るべきだと感じました。また離職することになった時や、身近な人で離職する人がいたら、今回得た経験を役に立てればなと思っています。

  以上、ここまで読んで頂き、ありがとうございました。(^^)

※今回の投稿に当たって、ハローワークから支給された冊子を参考にしました。万が一内容に誤りがある場合は、コメントにてご指摘頂けると幸いです。